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■ 有限会社の設立

  中小事業者が法人を設立するにあたって、最も一般的と言えるのが有限会社だといえます。その特徴は、閉鎖的な会社であり社員の数も最大50人までとされていて、株式会社のように設立時に役員を決めたりするための創立総会を開く必要もありません。また役員に任期が無いので、定款で定めない限り株式会社のように役員変更の登記をする必要もありません。
  さらに、株式会社では決算公告の義務がありますが、有限会社にはありません。このように、有限会社は小規模で閉鎖的な会社を想定していますので、手続にかかる期間は短く、費用も安くなります。(一般的には3週間程度です。)

  では、有限会社設立に最低要する費用とはどれくらいでしょうか?設立する方が自ら手続を行っても、17万円弱が掛かります。(出資金300万円の場合)手間隙を考えると、依頼した方が早いでしょう。
  具体的な手続は、まず設立計画を立てることです。その内容は、商号・本店・出資金・役員・社員・決算期が主な内容です。順番としては、最初に本店所在地を決めてから所轄法務局にて類似商号を調査します。これは、設立しようとする有限会社の商号の発音・文字・概念に類似した商号が所轄法務局において既に登記済みであると、その類似した商号を新たに登記することが出来ません。 結構幅広く類似した商号が無いかどうかを調査する必要があるので、まず最初のポイントとなります。その次は、有限会社の目的の適否です。この目的を文章化するにあたっては一定の制限があり、「適法性」「営利性」「明確性」「具体性」を備えたものでなければならないという定めがあります。特に「適法性」は毎年の法改正により変化しますし、「明確性」「具体性」に関してもこれまでの一定の基準が既にあるので、それをクリアしたものでないと登記できません。

  このように有限会社の設立計画ができたら、社員が定款を作成し、公証人の認証を受けます。この認証を受けた定款は、金融機関への出資金払込み手続や設立登記申請をする際に必要となります。

  次に、社員が出資金を払込取扱金融機関に払込みます。払込みが済むと、金融機関が出資払込金保管証明書を交付してくれます。この保管証明書は、法務局への設立登記を申請する際に必要となります。また、同時に有限会社の取締役はこの出資金の払込みがされたことを調査して、その結果を調査報告書にまとめます。

  あとは、この出資金を払込んだ日から2週間以内に有限会社の本店所在地を管轄する法務局に対して設立登記の申請を行い、申請日から7日〜10日で登記が完了します。

  最期に、有限会社においては株式会社と異なり、社員全員の住所・氏名が登記されますので、1人でも社員が転居しただけでも変更登記をする必要があります。

■ 株式会社の設立

  株式会社の設立も有限会社と同様にまず設立計画が大切です。設立方法としては、募集設立と発起設立の2通りがあることが有限会社との違いです。中小零細事業主が設立する場合には、発起設立によるものが一般的といえるでしょう。株式会社の設立計画においては、有限会社同様に商号・本店・資本金・役員を決める必要があります。但し、資本金に関しては有限会社が最低300万円で設立できるのに対して、株式会社では最低1,000万円必要ですし、役員に関しても取締役を3名以上(その内代表取締役を1名以上)、監査役を1名以上選任する必要があります。(但し、現在会社法改正案として最低資本金制度を廃止し、中小規模の株式会社で株式譲渡制限のある会社においては取締役1名でも可、とする案が出ていますので将来変更される可能性があります。)この他、有限会社と異なり発起人が最低1名必要です。発起人は、株式を最低1株以上引受け、定款を作成して公証人の認証を受けなければなりません。先ほど述べた発起設立では、発起人のみで設立時に発行する全ての株式を引受ける必要があります。

  株式会社の設立に最低要する費用は、有限会社より高くなり定款認証と登記申請時の登録免許税(資本金1,000万円の時は150,000円)以外に株式払込事務委託手数料(資本金×2.5/1,000)がかかり、約27万円(資本金1,000万円の時)となります。

  設立の手順としては、類似商号や目的の調査を有限会社と同様に行い、発起人会を開きます。ここでの決議事項をもとに定款を作成し、公証人の認証を受けます。またこの定款には、決算の公告に関することも規定しなければなりません。株式会社は、有限会社と異なり決算を公告する義務があり、この義務を怠ると5万円の過料が課されます。この他、経営権保持のために株式の譲渡制限を設ける場合も定款に規定する必要があります。

  定款認証が済めば、発起設立の場合は発起人が株式引受代金を払込取扱金融機関に払込み、創立総会及び取締役会を開いて各議事録を作成します。あとは株式会社の本店所在地を管轄する法務局に登記申請して、約7〜10日後に登記が完了すれば終了です。

■ 合資会社の設立

最近は、あまりポピュラーではありませんが単に法人格が必要なだけで、なおかつ元手があまりなくて大至急設立する必要がある時には大変重宝な会社です。古い個人商店(米屋、酒屋及び八百屋等)には、現在でも見かけられます。

  しかし、これはアメリカのパートナーシップにとても良く似た形態で、アメリカでは大きな会計事務所や法律事務所にも数多く見られます。ですから、営業上合資会社では取引先から規模が小さいという点で信用が得られないなどと言う問題さえなければ、個人事業主が手っ取り早く法人格を得るのにふさわしい会社といえるでしょう。

  税法や各種社会保険法においても一般的な株式会社や有限会社と取扱は同じです。類似商号の調査や合資会社の目的の適否の調査をする点も、株式会社や有限会社と同じです。

  では、具体的には何処が異なるのでしょうか?まずは、最低資本金の制限はありません。では、社員構成はどうでしょうか?合資会社においては、1名以上の無限責任社員と同じく1名以上の有限責任社員で構成されます。この無限責任社員と有限責任社員との違いはなんでしょうか?言葉通りの合資会社の商行為に対する責任の範囲の違いのほかに、無限責任社員とは合資会社の業務執行機関であり、議決機関であり、代表機関でもあるのです。分かり易く言うと、株式会社でいう取締役であり、取締役会であり、代表取締役である訳です。有限責任社員はというと、基本的には出資するだけで合資会社を代表したり業務を執行したりすることはできません。その代わり、次のような強力な監督権が与えられています。決算期末に合資会社の貸借対照表を閲覧して財産状況を検査したり、裁判所の許可を得ればいつでも業務と財産の状況を検査することができます。つまり株式会社でいう監査役のような権限があたえられているのです。有限責任社員は、こうした監督権があっても先述したように無限責任社員と異なり、業務執行権や代表権を有さないことからやむを得ない事情がある時にはいつでも退社することができ、出資割合に応じた持分の返還を求めることが出来ます。といっても、「事業成功の見込みが無い」というのは認められていません。つまり、大金を出資だけさせておいて合資会社に口を出させない(業務・財産に関する検査を除きます。)、という有限会社や株式会社においてはあり得ないことが可能なのです。

  合資会社の設立手続が簡易な大きな理由としては、定款の公証人による認証が不要であり、出資金保管証明書も不要だということです。このため、極端なはなし最短3日で設立することも可能です。

■ 合名会社の設立

  基本的には、合資会社と同じです。合資会社の監督機関ともいえる有限責任社員が存在しなくて、2人以上の無限責任社員のみで運営される会社です。つまり、合名会社においては合資会社のように、出資だけさせて業務執行権・議決権・代表権を有さない有限責任社員をおけないということです。それだけ出資というかたちでの資金集めが不要な場合に限られるということです。



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