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■ 概 要

  貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業のことです。
  この届出を行わないと、上記事業(貨物軽自動車運送事業)を行うことは出来ません。 最近流行の「軽貨物独立事業者募集」等の広告を新聞等でご覧になられると思いますが、あの仕事は雇用契約(つまり運送業者の社員として運転手になること。)ではなく、個人でこの事業の経営届出をした上で下請けの運送事業者となるのが一般的です。
  具体的には、会社や個人から貨物運送の依頼を受け、軽自動車(40ナンバーのトラック)などを使用して運送し、運賃や料金を受取る仕事です。
  この届出を行うと、通常「営業ナンバー」または「黒ナンバー」と呼ばれる、黒地に黄色文字のナンバープレートの軽自動車を使用して事業を行います。

■ 届 出

  貨物軽自動車運送事業の届出は、貨物自動車運送事業法に基づいた公示基準を満たす必要があります。ですから、まずご自身が予定している事業計画がこの公示基準を満たすかどうかを照合することが第1です。公示基準と合致しているようだと届出書の作成です。
必要書類は主に下記の10種類です。

  1. 貨物軽自動車運送事業経営届出書
  2. 運行管理体制を記載した書面
  3. 都市計画法等に抵触しない旨の宣誓書
  4. 営業所・車庫・休憩睡眠施設の案内図(地図)
  5. 営業所・車庫・休憩睡眠施設の平面図(寸法と求積式が記入されたもの)
  6. 車庫の使用権原を証する書面(不動産登記簿謄本又は賃貸借契約書・使用承諾書)
  7. 運賃料金の額、種類及び適用方法を記した書類(後日提出も可。設定自由)
  8. 運送約款(標準軽自動車運送約款例を使用する場合は省略可)
  9. 完成検査証、返納証明書又は自動車検査証のいずれか(コピー可)
  10. 事業用自動車等連絡書(1両につき1枚づつ)

■ 注意事項

  一番の注意事項は車庫に関することです。特に都市計画法等関係法令に抵触するか否かです。これは、届出をする車庫の所在地から簡単に調べがつく(陸運支局が調査します。)ので、ごまかしが利きません。しかし、これがクリアできたらあとは届出書上の形式審査だけだと思っても大丈夫なくらいです。
  具体的には、車庫が営業所から2q以内であることや貨物軽自動車運送事業用の車両全てを収容できることや、1年以上継続使用できる権原を持っていることが証明できる書類を用意することくらいです。
  車庫以外では、ドライバー用に休憩睡眠施設を営業所又は車庫の近くに設けることです。これは、必要がある時に専用的に使うことができる独立した一つの部屋であれば十分です。広さの目安は、最低4.5畳位です。
  損害賠償能力があることの証明として、自賠責保険と任意保険へ加入することは当然のことです。

■ 事業開始後の留意事項

(1)届出必要事項

  1. 氏名または名称、住所、法人代表者の氏名の変更
  2. 主たる事務所・営業所の名称・位置の変更
  3. 営業所毎の事業用自動車数の変更
  4. 車庫の位置と収容能力の変更
  5. 休憩睡眠施設の位置と収容能力の変更
  6. 運賃、料金の種類や額と適用方法の変更
  7. 運送約款
  8. 事業の譲渡・廃止
  9. 法人事業者が合併により消滅した場合
  10. 個人事業者が死亡した場合

(2)整備管理者の選任 事業用車両数が10両以上となった時

(3)禁止事項

  1. 自家用車両で貨物運送を行うこと
  2. 貨物軽自動車運送事業の車両で旅客運送を行うこと
  3. 荷主に対して不当な要求をしたり、公衆の利便を阻害する行為をすること
  4. その他法令に定める事項に抵触しないこと


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