■ 有限会社の役員変更
主に2つの場合があります。
- 新しく選任された場合
有限会社の社員総会で選任されます。ですから、社員総会で新任役員選任の決議をしたという記載のある社員総会議事録と新任役員の就任承諾書が必要です。
- 退任した場合
有限会社で役員が退任するのは、辞任、解任、死亡、欠格事由の発生です。これらの事由が発生した場合は、社員総会で決議をした議事録か、書面による決議をした決議書(総社員が同意した場合)が必要です。
この他に、有限会社では役員全員の住所・氏名が登記されるので、住所・氏名が変わった場合も2週間以内に変更登記を申請しなければなりません。
■ 有限会社の商号・目的の変更
有限会社の場合、商号・目的の変更は社員総会で決議しますので、社員総会議事録の添付が必要となります。その際には、設立の時と同じように事前の類似商号調査が必要です。また、商号・目的のいずれか一方のみを変更した場合も両方を変更した場合も登録免許税は同額です。
商号を変更した場合には、会社届出印(いわゆる実印)も変更する必要があるので、お忘れなく!
■ 有限会社の本店移転
主に3つの場合があります。
- 同一市区町村内での移転
定款で本店所在地を市区町村名までしか決めていない場合は、取締役会で移転先と移転日を決定した後、移転してからの登記となります。
定款で本店の具体的所在地番まで定めている場合は、社員総会でまず定款変更をしてから上記と同じ取締役会での決議をしてからの変更となります。
- 同じ法務局管内での他の市区町村への移転
この場合は、1. の定款変更を必要とする場合と同じです。
- 他の法務局管内への移転
この場合は、移転先に会社を新設するようなものです。ですから移転先で商号・目的の調査を行ってから、移転前と移転後の2つの法務局用に各1通の変更登記申請書を同時に移転前の法務局に提出します。
■ 株式会社の役員変更
株式会社では役員に任期があり、就任から取締役は2年、監査役は4年内の最終の定時株主総会までとなっています。ですから、この定時株主総会(株主総会を開催しなかったときは、定款に定められた本来の株主総会を開催すべき日)から2週間以内に登記する必要があります。
- 役員を新任した場合
代表取締役等以外の取締役及び監査役は、株主総会の決議で選任されますので、この決議をした株主総会議事録と新任役員の就任承諾書の添付が必要です。(株主総会議事録で就任承諾書を兼ねることも可能です。)
- 役員が退任した場合
退任には、任期満了、辞任、解任、死亡、欠格事由に該当した場合及び株式会社の解散という場合があります。このうち、株式会社の解散以外は役員の最低数(取締役3名、監査役1名)を満たす数の役員を選任しなければなりません。任期満了の場合は同じ役員を重ねて選任しても構いません。(重任と言います。)辞任の場合は、1. の添付書類の他に辞任した役員の辞任届(後日の紛争回避のためには、本人の署名のあるものがベター)、解任は、株主総会の特別決議が必要なので、後任の役員選任議事録と兼ねることが出来ます。死亡、欠格事由に該当した場合は、株主総会議事録の他に死亡、欠格事由に該当したことを証する書面が必要です。つまり、戸籍若しくは除籍謄本、破産及び成年被後見人等になった証明です。
- 代表取締役の変更
代表取締役の変更登記が必要となるのは、退任した場合や住所・氏名が変更した場合です。氏名変更した場合は、代表取締役以外の取締役についても登記が必要です。代表取締役の退任とは、辞任、解任及び取締役の地位を喪失した場合です。取締役の地位の喪失とは、代表取締役が取締役の地位にあることが前提のためで、任期満了、死亡、欠格事由に該当及び株式会社が解散した時のことです。代表取締役の選任は、取締役会で決議する必要があるので、その決議をした議事録が必要となります。
■ 株式会社の商号・目的の変更
基本的には有限会社と同じです。異なるのは、株主総会の特別決議で定款変更をすることくらいです。
■ 株式会社の本店移転
これも有限会社と同じです。定款で本店所在地を市区町村名までしか定めていない場合で、同一市区町村内での移転であれば定款変更の必要が無いので、取締役会決議のみで移転を決議できますが、それ以外の場合は株主総会で定款変更を決議して、本店移転となります。移転先の法務局での類似商号調査が必要なのも同じです。 |