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■ 概要

 一般貸切旅客自動車運送事業(いわゆるロケバス等)とは、他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して旅客を運送する事業のことであって、一般乗合旅客自動車運送事業(いわゆる路線バス)及び一般乗用旅客自動車運送事業以外の一般旅客自動車運送事業をいう。
  この許可を受けないと、上記事業(一般貸切旅客自動車運送事業)を行うことは出来ません。
具体的には、会社や個人から旅客運送の依頼を受け、乗用自動車などを使用して運送し、運賃や料金を受取る仕事です。
  この届出を行うと、通常「営業ナンバー」と呼ばれるナンバープレートの乗用自動車を使用して事業を行います。

■ 許可申請

  1. 一般貸切旅客自動車運送事業経営許可申請書
  2. 運行管理体制を記載した書面
  3. 自己資金の確保を裏付ける書面
  4. 事業開始に要する資金及び調達方法の記載書面
  5. 都市計画法等に抵触しない旨の宣誓書
  6. 休憩睡眠施設の概要を記載した書面
  7. 営業所・車庫・休憩睡眠施設の案内図(地図)
  8.       同   上      の配置図
  9.       同   上      の平面図(寸法と求積式が記入されたもの)
  10. 施設の使用権原を証する書面(不動産登記簿謄本等又は賃貸借契約書・使用承諾書等)
  11. 車庫前面道路の道路幅員証明書(前面が国道以外の時)
  12. 事業用自動車の使用権原を証する書面(売買契約書等又は車検証の写し)
  13. 既存法人の申請の場合 定款及び商業登記簿謄本、直近事業年度の貸借対照表、役員等の名簿及び履歴書
  14. 個人で申請の場合 資産目録、戸籍抄本、履歴書
  15. 欠格事由に該当しない旨の宣誓書等(申請者及び常勤役員全員分)

■ 注意事項

申請する営業区域は都県単位となります。
  一番の注意事項は車庫に関することです。特に都市計画法等関係法令に抵触するか否かです。これは、届出をする車庫の所在地から簡単に調べがつく(陸運支局が調査します。)ので、ごまかしが利きません。しかし、これがクリアできたらあとは届出書上の形式審査だけだと思っても大丈夫なくらいです。と言っても軽貨物よりも許可基準の規模が大きくなるため、資金計画等の財産的裏づけを求められることになります。
  具体的には、車庫が営業所に原則併設されていること又は東京都特別区、横浜市及び川崎市に営業所がある場合は20km以内、その他の地域に営業所がある場合は10km以内であることや一般貸切旅客自動車運送事業用の車両全てを収容できること、1年以上継続使用できる権原を持っていることが証明できる書類を用意すること。更に細かい点としては、単に一般貸切旅客自動車運送事業用の全車両が収容出来るだけではなくて、車両と車庫の境界及び車両相互の間隔が50cm以上確保されることが必要です。また、事業用自動車が車庫への出入りに支障のないものであることも必要です。前面道路が私道の場合にあっては、この私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があることも必要です。
  管理面では、きちんとした運行管理体制をとること。例えば法人にあっては、その役員のうち1名以上が専従者であること。常勤の運行管理者資格を有する者を確保する計画があること。これらのことを明記した運行管理規程等が定められていること。役員等が欠格事由に該当しないことが必要です。
  車庫以外では、ドライバー用に休憩睡眠施設を原則として営業所又は車庫に併設することです。これは、必要がある時に専用的に使うことができる独立した一つの部屋であれば十分です。広さの目安は、最低4.5畳位です。営業所に関しても正当な使用権原を有することの根拠書類の提示を求められます。その他、関係法令に抵触しないことは車庫と同様です。
  車両数に関しては、営業所毎かつ自動車の種別毎に3両以上です。但し、大型車を使用する場合は、5両以上となります。
  車種区分は、大型車、中型車及び小型車の3区分です。

  大型車→車両長さ9m以上又は旅客席数50人以上
  中型車→大型車、小型車以外のもの
  小型車→車両長さ7m以下、かつ旅客席数29人以下

  損害賠償能力があることの証明として、自賠責保険と任意保険へ加入することは当然のことです。具体的には、対人8千万円以上、対物2百万円以上の保険に計画車両全てが加入する計画があること。
  資金計画についてもう少し詳しく説明すると、簡単にいうと営業所等と車庫の地代家賃、一般貸切旅客自動車運送事業用車両関係の保険料及び各種税金の1年分に、2か月分の運転資金相当額(人件費や一般貸切旅客自動車運送事業用車両関係の消耗品費)等の合算額の2分の1以上を自己資本で賄え、かつ一般貸切旅客自動車運送事業開始当初に要する資金の全てを申請日以降常時確保されていることです。

■ 事業開始後の留意事項

変更認可申請必要事項
  一般貸切旅客自動車運送事業の事業計画を変更しようとするときは、事業用自動車の数の変更または営業所の名称の変更等軽微な事項に係る場合を除き国土交通大臣の認可を受ける必要がある。
  とくに営業区域の拡大に係る申請については、事業の許可申請と同等の申請とみなされるので十分な準備が必要となる。営業所の新設並びに自動車車庫の新設、位置の変更及び収容能力の拡大についても事業規模の拡大申請とみなされるので、十分な準備が必要です。
  その他、車庫の収容能力の減少、営業所及び営業区域の廃止、並びに事業の譲渡譲受に関しても認可が必要となります。



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