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■ 概 要

  一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業のことであって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。 この許可を受けないと、上記事業(一般貨物自動車運送事業)を行うことは出来ません。
  具体的には、会社や個人から貨物運送の依頼を受け、一般貨物自動車などを使用して運送し、運賃や料金を受取る仕事です。 この届出を行うと、通常「営業ナンバー」と呼ばれる緑地に白色文字のナンバープレートの一般貨物自動車を使用して事業を行います。

■ 許可申請

  一般貨物自動車運送事業の許可申請は、貨物自動車運送事業法に規定する許可基準を満たす必要があります。ですから、まずご自身が予定している事業計画がこの許可基準を満たすかどうかを照合することが第1です。許可基準と合致しているようだと許可申請書の作成です。
申請書はA4判左とじ(袋とじ不可)です。必要書類は主に下記の種類です。

  1. 一般貨物自動車運送事業経営許可申請書
  2. 運行管理体制を記載した書面
  3. 事業開始に要する資金及び調達方法の記載書面
  4. 都市計画法等に抵触しない旨の宣誓書
  5. 営業所・車庫・休憩睡眠施設の案内図(地図)
  6.       同   上      の見取図
  7.       同   上      の平面図(寸法と求積式が記入されたもの)
  8. 施設の使用権原を証する書面(不動産登記簿謄本等又は賃貸借契約書・使用承諾書等)
  9. 車庫前面道路の道路幅員証明書(前面が国道以外の時)
  10. 事業用自動車の使用権原を証する書面(売買契約書等又は車検証の写し)
  11. 既存法人の申請の場合 定款及び商業登記簿謄本、直近事業年度の貸借対照表、役員等の名簿及び履歴書
  12. 個人で申請の場合 資産目録、戸籍抄本、履歴書
  13. 欠格事由に該当しない旨の宣誓書

■ 注意事項

  一番の注意事項は車庫に関することです。特に都市計画法等関係法令に抵触するか否かです。
これは、届出をする車庫の所在地から簡単に調べがつく(陸運支局が調査します。)ので、ごまかしが利きません。しかし、これがクリアできたらあとは届出書上の形式審査だけだと思っても大丈夫なくらいです。と言っても軽貨物よりも許可基準の規模が大きくなるため、資金計画等の財産的裏づけを求められることになります。
  具体的には、車庫が営業所に原則併設されていること又は東京都特別区、横浜市及び川崎市に営業所がある場合は20km以内、その他の地域に営業所がある場合は10km以内であることや一般貨物自動車運送事業用の車両全てを収容できること、1年以上継続使用できる権原を持っていることが証明できる書類を用意すること。更に細かい点としては、単に一般貨物自動車運送事業用の全車両が収容出来るだけではなくて、車両と車庫の境界及び車両相互の間隔が50cm以上確保されることが必要です。 きちんとした運行管理体制をとることや、役員等が欠格事由に該当しないことが必要です。
  車庫以外では、ドライバー用に休憩睡眠施設を原則として営業所又は車庫に併設することです。これは、必要がある時に専用的に使うことができる独立した一つの部屋であれば十分です。広さの目安は、最低4.5畳位です。営業所に関しても正当な使用権原を有することの根拠書類の提示を求められます。
  その他、関係法令に抵触しないことは車庫と同様です。 車両数に関しては、営業所毎かつ自動車の種別毎に5両以上です。 損害賠償能力があることの証明として、自賠責保険と任意保険へ加入することは当然のことです。 資金計画についてもう少し詳しく説明すると、簡単にいうと営業所等と車庫の地代家賃の1年分、一般貨物自動車運送事業用車両関係の保険料及び各種税金の1年分に2か月分の運転資金相当額(人件費や一般貨物自動車運送事業用車両関係の消耗品費)等の合算額の2分の1を自己資本で賄え、かつ資金調達の十分な裏づけがあることです。

■ 事業開始後の留意事項

(1)変更認可申請必要事項
一般貨物自動車運送事業の事業計画を変更しようとするときは、事業用自動車の数の変更または営業所の名称の変更等軽微な事項に係る場合を除き国土交通大臣の認可を受ける必要がある。
(2)届出必要事項
一般貨物自動車運送事業の運賃及び料金を設定しようとする場合、国土交通大臣に届けでなければならない。
提出書類 : 一般貨物自動車運送事業の運賃及び料金の設定届
原価計算書その他運賃及び料金の算出基礎を記載した書類(他の事業者が現に適用している運賃・料金と同一のものや原価計算書等の添付を省略できる範囲内の運賃・料金である場合などは不要)
(3)禁止事項
一般貨物自動車運送事業の事業計画を変更しようとするときは、事業用自動車の数の変更または営業所の名称の変更等軽微な事項に係る場合を除き国土交通大臣の認可を受ける必要がある。
  1. 自家用車両で貨物運送を行うこと
  2. 一般貨物自動車運送事業用の車両で旅客運送を行うこと
  3. 荷主に対して不当な要求をしたり、公衆の利便を阻害する行為をすること
  4. その他法令に定める事項に抵触しないこと


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